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遺言書はどうやって作ったらいいですか?遺言書の種類によって違いはありますか?
遺言書には、大きく分けて、自分で書いて作成する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、一人で作成できて費用もあまりかからないという手軽さが良いところですが、第三者に偽造、変造、隠匿されるおそれがあり、形式が不備だと遺言が無効になってしまうおそれもあります。また、裁判所での確認手続(検認)も必要なため、遺言執行までに時間がかかることがあります。