岐阜県岐阜市にある法律事務所です。遺言・相続、離婚、企業法務・顧問弁護士、交通事故、借金・お金の貸し借り、不動産等、ご相談ください。

 相続放棄をすることに決めたのですが、特に注意すべきことは何ですか。

相続放棄をすることに決めたのですが、特に注意すべきことは何ですか。

 お父様の財産を凍結し、絶対に動かさないようにして下さい。

 お父様の財産を勝手に持ち帰ったり(プラスの財産を減らす)、あるいは勝手に処分したり(財産の形を変える)、また、お父様の借金をたとえ1円でも支払ってしまったり(マイナスの財産を減らす)すると、あなたは相続人になることを承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまうからです。

 ただし、例外はあります。例えば、お父様の葬儀費用や火葬費用については、遺族として当然なすべき行為の費用なので、身分相応の額である限り、お父様の財産から支払っても相続人になることの承認とはいえないと解されています。

 

▲ページトップ