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 妻(または夫)と離婚し、子どもたちの親権も、調停の様子を見ていると、妻(または夫)にわたってしまいそうです。親権が妻(または夫)に渡っても、私は子どもたちの父親(または母親)なのですから、子どもたちに会えるのでしょうか?

妻(または夫)と離婚し、子どもたちの親権も、調停の様子を見ていると、妻(または夫)にわたってしまいそうです。親権が妻(または夫)に渡っても、私は子どもたちの父親(または母親)なのですから、子どもたちに会えるのでしょうか?

 親には面接交渉権がありますので、原則として子どもに会うことができます。ただ、面接交渉は子どもの利益(福祉)を一番に考えないといけないので、会うことが子どもにとって有害な場合は、認められないこともあります。

 面接交渉の仕方は、両親の話し合いで決まらなければ、調停または審判により、その回数及び方法を決めることになります。面接交渉の方法や回数は、

 子どもの心理状況発育状況等を考慮して判断します。

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