特定調停とは、原則として相手方の住所等を管轄する簡易裁判所に申し立てて、裁判所の関与の下、支払金額や支払期間等について双方で話し合いをするものです。任意整理とは異なって、過払金の発生が見込まれる場合は、特定調停による解決はできません。
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