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 私は、これまで自分が経営してきた会社の代表取締役として、会社の借金の根保証人となっていましたが、会社の代表取締役を解任されたので、保証人を辞めたいのです。

私は、これまで自分が経営してきた会社の代表取締役として、会社の借金の根保証人となっていましたが、会社の代表取締役を解任されたので、保証人を辞めたいのです。

(Q1)の通り、原則としては、債権者の了解がなければ保証人を途中でやめることはできません。
もっとも、保証契約がいわゆる「根保証」である場合(既にある特定の借金についてだけ保証人となるのではなく、将来の一定の取引関係の中で継続的になされる不特定の借金すべてについて保証人となる場合のことです)には、代表者が会社の経営から退いた後もずっと会社の借金を保証し続けるのは予想外の責任を負う危険があり、酷ともいえます。
そこで、判例上、根保証については、①保証契約から相当長期間が経過している場合や、②主たる債務者の経営状況が契約締結時に予期できないほど著しく悪化した場合、③保証人の職業や地位を前提として保証がされ、保証人がその地位を離れた場合などに、具体的事情いかんによって保証人からの一方的な解約(保証人を将来に向かって辞めること)が認められています。
ご相談の例の場合には、③の場合にあたる可能性が高いと考えられますので、債権者に対して代表取締役を解任されたことを理由に根保証契約を解約する旨の通知をしておきましょう。ただし、保証人の責任を免れるのは、あくまで解約の意思表示が債権者に到達した「後」の借金についてだけです。 なお、平成26年2月から「経営者保証に関するガイドライン」で保証契約の見直し・整理を検討できるようになりました。詳しくは、弁護士ご相談ください。

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