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これまで月額3万円の家賃で借家を貸してきましたが、相場に比べて安すぎるので家賃を相場程度にあたる倍くらいの金額に引き上げたい。
家賃の増額が認められるためには、借地借家法に定める要件を満たすかどうかが問題となります。
借地借家法32条では、貸主が家賃の増額を請求するためには、貸主の税金の負担が増えたとか、周囲の不動産価格が上昇したといった経済事情の変動により、近辺の同じような建物の家賃と比べて不相当になったことが必要とされています。
そして、このような経済事情の変動があり、家賃の増額が認められる場合でも、増額は相当な額についてしか認められません。
相当な賃料額を算出するにあたっては、従前の賃料の額は、重要な要素として考慮されます。そのため、従前の家賃額よりも増額することは可能でも、一気に倍にすることはなかなか困難でしょう。