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交通事故に遭った場合、加害者に対してどのような損害について請求することができるのですか?
被害者が加害者に対して請求できるのは以下の損害です。
①死亡事故の場合
逸失利益(将来得られたはずの利益のことです)
慰謝料(精神的苦痛を受けたことによるものです)
葬儀費用
②傷害事故の場合
治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具購入費
休業損害(仕事を休んだことによる損害です)
入通院についての慰謝料
後遺症による逸失利益(詳しくは後述します)
後遺症による慰謝料(詳しくは後述します)
③物損事故の場合
修理費
代車使用料
休車損害