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 交通事故によって、後遺症が残った場合、後遺症についての損害賠償請求はできるのでしょうか?

交通事故によって、後遺症が残った場合、後遺症についての損害賠償請求はできるのでしょうか?

 後遺症が残った場合、後遺症による逸失利益と慰謝料の損害賠償請求をすることができます。

 後遺障害が残ると仕事ができず収入が減ることになりますが、その損害を請求することができます。これを後遺障害による逸失利益といいます。

 金額を定めるには、後遺障害等級表という表に当てはめて、等級の認定を行って、算出します。

 例えば、35才の男性(年収400万円)が事故により片足を関節から失った場合、後遺障害等級表では5級とされ、その労働能力喪失割合は79%とされており、以下の通り、逸失利益として約4993万円の請求をすることができます。

 400万円(年収)×0.79(労働能力喪失割合)×15.803(35才のライプニッツ係数)=4993万7480円

 また、後遺症が残った場合、そのことにより精神的苦痛を被ったとして、慰謝料も請求できます。5級の場合、1400万円が目安としての金額とされています。

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